
「会社員を続けるべきか、個人事業主として独立するべきか迷っている」
「会社員と個人事業主では手取りはいくら違うの?」
「税金や社会保険まで考えると、どちらが有利なの?」
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
会社員と個人事業主では、同じ「500万円」でも意味が大きく異なります。そこで本記事では、まずその違いを整理したうえで、税金・社会保険・年金などを比較します。
なお、税金や社会保険料は、年齢・居住地・扶養家族・加入する健康保険などによって変わります。本記事の金額は、制度を理解するための概算です。
この記事でわかること
- 会社員の「給与収入500万円」と個人事業主の「事業所得500万円」の違い
- 会社員と個人事業主で手取りが変わる理由
- 所得税・住民税・社会保険料の違い
- 厚生年金と国民年金の違い
- 個人事業主の経費と青色申告特別控除の考え方
- 会社員と個人事業主、それぞれのメリット・デメリット
- 独立する前に確認しておきたいポイント
【結論】年収500万円なら会社員と個人事業主のどちらが得?
結論からいうと、「年収500万円」という数字だけで、どちらが得かは判断できません。
理由は次の2つです。
- 会社員と個人事業主では「500万円」の意味が違う
- 税金だけでなく、社会保険や将来の年金、病気やケガのときの保障まで含めて比べる必要がある
安定や社会保障を重視するなら会社員、自由な働き方や事業の成長を重視するなら個人事業主が向いている可能性があります。
会社員の500万円と個人事業主の500万円は何が違う?
会社員の「年収500万円」は給与収入
会社員の年収500万円は、会社から受け取る給与の年間総額(給与収入)です。ここから所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料などが差し引かれて手取り額が決まります。
個人事業主の「500万円」は売上か所得かで意味が変わる
個人事業主の場合は、次の計算で所得を求めます。
売上 - 必要経費 = 事業所得
たとえば、売上が500万円で必要経費が150万円なら、事業所得は350万円です。つまり、売上500万円がそのまま所得になるわけではありません。
したがって、会社員の給与収入500万円と個人事業主の売上500万円を単純に比べて「どちらの手取りが多い」と判断するのは危険です。
本記事の比較条件
条件をそろえるため、本記事では次の2つを比較します。
- 会社員:給与収入500万円
- 個人事業主:経費を差し引いた後の事業所得500万円
事業所得500万円を得るには、経費の分だけ売上が500万円を超える必要があります。たとえば、必要経費が150万円なら、売上650万円が必要です(650万円-150万円=500万円)。
なお、本記事でいう事業所得500万円は、青色申告特別控除を適用する前の金額とします。青色申告特別控除などの適用については、税金を計算する際に別途考慮します。
会社員と個人事業主の制度の違い(一覧)
| 項目 | 会社員 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 比較する金額 | 給与収入500万円 | 事業所得500万円 |
| 経費・控除 | 給与所得控除などを適用 | 必要経費・青色申告特別控除などを考慮 |
| 健康保険 | 会社の健康保険(協会けんぽなど) | 国民健康保険など |
| 健康保険料の負担 | 会社と折半が基本 | 原則として本人が全額負担 |
| 年金 | 厚生年金(国民年金の第2号被保険者) | 国民年金(第1号被保険者) |
| 年金保険料の負担 | 会社と折半 | 原則として本人が負担 |
| 雇用保険 | 原則として加入 | 原則として対象外 |
| 傷病手当金 | 健康保険の制度としてあり | 一般的な国民健康保険では対象外 |
| 福利厚生 | 会社によってあり | 自分で準備 |
※実際の税額・保険料は、年齢、居住地、扶養人数、加入制度などによって異なります。
※個人事業主の傷病手当金は、国民健康保険の一般的な扱いの説明です。加入する保険や制度によっては例外があります。
税金の違い
会社員の税金:給与所得控除を差し引いて計算
会社員の場合、給与収入500万円からそのまま税金を計算するわけではありません。まず「給与所得控除」を差し引いて、給与所得を求めます。
給与収入が360万円超660万円以下の場合、給与所得控除は「収入金額×20%+44万円」で計算します。
- 給与所得控除:500万円×20%+44万円=144万円
- 給与所得:500万円-144万円=356万円
この給与所得から、さらに基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて、課税所得を計算します。
基礎控除は制度改正に注意
所得税の基礎控除は、近年の税制改正で見直されており、合計所得金額などに応じて金額が変わります。以前の記事でよく使われていた「基礎控除48万円」を、そのまま現在の計算に使うのは適切ではありません。
例えば、給与収入500万円の場合、給与所得控除144万円を差し引くと、給与所得は356万円になります。
この場合、2026年分の基礎控除額は、合計所得金額が336万円超489万円以下の区分に該当するため、68万円です。
なお、2026年度税制改正による基礎控除の見直しは、原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。実際の税額は、社会保険料控除や扶養控除などによっても変わります。
適用される金額や時期は年によって異なるため、実際の計算では国税庁の最新情報をご確認ください。
個人事業主の税金:必要経費と青色申告特別控除がポイント
個人事業主の手取りを左右する主なポイントは、次の3つです。
1.必要経費
事業に必要な支出は、一定の要件を満たせば必要経費にできます。たとえば次のようなものです。
- 事業用パソコン・ソフト
- 通信費
- 書籍代
- 事業に必要な交通費
- 事業に使用する備品
自宅の家賃や通信費など、仕事とプライベートの両方で使う支出は、事業で使った部分を合理的に区分する必要があります。
ここで大切なのは、「経費を増やせば得」ではないという点です。100万円を支出して税金が数万円減っても、100万円の支出そのものがなくなるわけではありません。必要のないものを買って節税しても、手取りが増えたことにはなりません。
2.青色申告特別控除
青色申告を行う個人事業主は、一定の要件を満たすと青色申告特別控除(10万円、55万円、65万円)を利用できます。
65万円の控除を受けるには、次の要件があります。
- 複式簿記による記帳
- 貸借対照表・損益計算書の添付
- 期限内の申告
- e-Taxによる申告、または一定の電子帳簿保存
「電子申告をすれば誰でも65万円控除」という意味ではありません。
3.小規模企業共済・iDeCo・国民年金基金
老後資金や廃業時の備えとして、小規模企業共済、iDeCo、国民年金基金などの制度があります。掛金が所得控除の対象になる場合がありますが、加入条件や掛金の上限は制度ごとに異なります。
節税策の効果は「控除額=手取りの増加額」ではない
青色申告特別控除は、一定の要件を満たすことで、事業所得から所定の金額を差し引ける制度です。基礎控除や社会保険料控除などの所得控除とは区別して考える必要があります。
また、控除額がそのまま税金の減額になるわけではありません。
例えば、65万円の青色申告特別控除を受けても、税金が65万円減るわけではありません。所得税率が10%の場合、所得税だけを単純計算すると、軽減額は約6万5,000円です。
実際の節税効果は、所得税率、住民税、ほかの控除などによって異なります。
社会保険・年金の違い
会社員と個人事業主を比較するとき、税金以上に差が出やすいのが社会保険と年金です。
厚生労働省「国民健康保険制度」も参考にどうぞ。
健康保険:会社員は折半、個人事業主は国民健康保険
会社員が協会けんぽなどに加入している場合、健康保険料は原則として会社と本人が折半します。協会けんぽの保険料率は都道府県で異なり、東京都の2026年度の健康保険料率は9.85%です。40歳から64歳の方には介護保険料率も加わります。また、2026年4月からは子ども・子育て支援金制度も始まっています。実際の負担額は、年齢や標準報酬月額によって変わります。
個人事業主は、原則として国民健康保険などに加入します。国民健康保険料は全国一律ではなく、自治体ごとに次の点が異なります。
- 所得割・均等割・平等割
- 資産割を採用するかどうか
- 保険料率
- 上限額
そのため、「個人事業主の国民健康保険料は年間○万円」と全国共通の金額を示すことはできません。正確な金額は、お住まいの市区町村の公式サイトで計算方法や試算表をご確認ください。
年金:会社員は厚生年金、個人事業主は国民年金
会社員は原則として厚生年金に加入し、保険料は会社と本人が負担します。老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。将来の年金額は、加入期間・標準報酬・賞与・これまでの加入歴などで変わるため、「年収500万円なら年金は月○万円」と一律には言えません。
個人事業主などの国民年金第1号被保険者は、保険料を自分で納付します。
- 2026年度の国民年金保険料:月額17,920円
- 年間:17,920円×12か月=21万5,040円
日本年金機構によると、20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の2026年度の老齢基礎年金は、満額で年額84万7,300円(月額7万608円)です。実際の受給額は、加入期間や免除期間などによって異なります。
どちらが有利かは、今の手取りだけでは判断できません。現在の負担と将来の保障をセットで考えることが重要です。
会社員と個人事業主の手取りに影響する項目を比較
ここまで税金や社会保険の違いを説明してきましたが、実際に気になるのは「最終的にいくら手元に残るのか」という点ではないでしょうか。
そこで、会社員の給与収入500万円と、個人事業主の事業所得500万円について、手取りを考える際の違いを整理します。
比較する条件
今回の比較では、次の条件を基本とします。
- 会社員:給与収入500万円
- 個人事業主:必要経費を差し引いた後の事業所得500万円
- 個人事業主の事業所得は青色申告特別控除を適用する前の金額
- 扶養家族や配偶者控除などは考慮しない
- 税金・社会保険料は2026年度の制度を基準とする
なお、会社員の社会保険料は標準報酬月額や賞与などをもとに計算され、個人事業主の国民健康保険料は前年の所得や自治体の保険料率などによって変わります。そのため、実際の手取り額を比較するには、年齢や居住地などの条件をそろえる必要があります。
手取り額に影響する主な項目
| 比較項目 | 会社員 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 比較する収入 | 給与収入500万円 | 事業所得500万円 |
| 所得計算 | 給与所得控除を差し引く | 必要経費を差し引いた後の所得 |
| 所得税・住民税 | 所得控除後に計算 | 所得控除・青色申告特別控除などを考慮 |
| 健康保険 | 会社と本人が原則折半 | 国民健康保険料を原則本人が負担 |
| 年金 | 厚生年金保険料を会社と本人が負担 | 国民年金保険料を本人が負担 |
| 雇用保険 | 原則加入 | 原則対象外 |
会社員の場合
給与収入500万円から給与所得控除144万円を差し引くと、給与所得は356万円になります。
さらに、社会保険料控除や基礎控除などを差し引いて課税所得を計算します。
健康保険料や厚生年金保険料は会社と本人が原則折半するため、給与明細に記載される本人負担分が手取りに影響します。
個人事業主の場合
事業所得500万円から、青色申告特別控除や基礎控除、社会保険料控除などを考慮して税金を計算します。
一方、国民健康保険料と国民年金保険料は原則として本人が負担します。
特に国民健康保険料は自治体によって計算方法や保険料率が異なるため、居住地によって手取り額に差が生じます。
比較するときに大切なこと
会社員は社会保険料を会社が一部負担してくれる一方、個人事業主は健康保険料や年金保険料を自分で負担します。
また、個人事業主には青色申告特別控除などの制度がありますが、控除額がそのまま手取りの増加になるわけではありません。
このように、同じ500万円でも税金・社会保険料・控除の違いによって、最終的に手元に残る金額は変わります。
正確な手取り額を知りたい場合は、居住する自治体の国民健康保険料や、加入する健康保険の保険料を確認したうえで比較することが大切です。
会社員のメリット5つ
- 厚生年金がある:老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。
- 傷病手当金がある:病気やケガで仕事を休んだときの生活を支える制度です。協会けんぽでは、支給開始日から通算して1年6か月が支給期間です(支給には一定の条件があります)。
- 雇用保険がある:退職後に仕事を探す場合、基本手当などを受けられる場合があります。個人事業主は一般的な基本手当の対象外です。
- 福利厚生を利用できる場合がある:住宅手当、家族手当、退職金、健康診断、社員割引、保養施設など。給与明細には表れにくいものの、実質的なメリットになります。
- 事務負担が比較的少ない:年末調整などを勤務先が行ってくれるケースがあります。
個人事業主のメリット5つ
- 必要経費を計上できる:事業に必要な支出を一定の要件のもとで経費にできます(私的な支出は対象外)。
- 青色申告特別控除を利用できる:要件を満たせば、最大65万円の控除を受けられます。
- 小規模企業共済などを利用できる:将来の生活資金や廃業時の備えができます。iDeCoや国民年金基金も選択肢です。
- 働き方の自由度が高い:働く時間、場所、仕事の内容、取引先、仕事量を自分で決めやすくなります。ただし、仕事を獲得する責任や収入が不安定になるリスクも伴います。
- 定年がない:一律の定年制度がなく、自分の判断で長く働けます。
一方、個人事業主になると、帳簿作成、領収書管理、確定申告、納税、国民健康保険などの手続きをすべて自分で行う必要があります。
独立前に確認したいチェック項目
独立を考えているなら、現在の給与だけでなく、次の項目まで比較しましょう。
- 現在の給与収入
- 独立後の売上見込みと必要経費
- 所得税・住民税
- 国民健康保険料・国民年金保険料
- 将来の年金
- 雇用保険・傷病時の保障
- 退職金・福利厚生
- 確定申告などの事務負担
- 収入が減ったときの生活資金
特に重要なのは、「独立したら売上はいくらになるか」ではなく、**「経費を差し引いた後にいくら残るか」**です。
会社員を続けながら副業から始める方法もある
個人事業主になった方が得かもしれないと思っても、すぐに会社を辞める必要はありません。会社員を続けながら副業を始めれば、現在の収入を維持したまま次の点を確かめられます。
- 自分にできる仕事か
- どのくらい売上を作れるか
- 経費がどれくらいかかるか
- 継続的に収入を得られるか
収入や働き方が安定してから独立を検討すれば、収入源を一度に失うリスクを抑えられます。ただし、副業を始める場合は、勤務先の就業規則や副業に関する税務上のルールも確認しておきましょう。
40代から副業を始める方法は、こちらで詳しく解説しています。
副業で見通しが立ってきたら、個人事業主として独立する道もあります。準備の流れはこちらをご覧ください。
会社員と個人事業主、どちらが向いている?
会社員が向いている人
- 安定した収入を重視したい
- 社会保障や将来の厚生年金を重視したい
- 病気やケガのときの保障を確保したい
- 福利厚生を利用したい
- 確定申告などの事務負担を減らしたい
- 収入の変動をできるだけ抑えたい
個人事業主が向いている人
- 自分で仕事を作れる
- 収入を増やすためのスキルや経験がある
- 働く時間や場所を自分で決めたい
- 経費を適切に管理し、確定申告などの事務作業にも対応できる
- 社会保険や老後資金を自分で管理できる
- 収入が変動するリスクを受け入れられる
40代は働き方だけでなく資産形成も考える
働き方を選ぶときは、現在の手取りだけでなく、老後の生活資金や資産形成も含めて考えることが大切です。40代からのお金の管理については、こちらも参考にしてください。
【まとめ】年収500万円ならどちらが得?
- 「年収500万円ならどちらが得」と単純に決めることはできません。会社員の給与収入と個人事業主の売上は、同じ500万円でも意味が違うからです。
- 個人事業主は、必要経費や青色申告特別控除を利用できる一方で、国民健康保険・国民年金を自分で負担し、老後資金や病気・ケガへの備えも自分で考える必要があります。
- 会社員は、厚生年金・健康保険・雇用保険などの社会保障が大きなメリットです。
安定や社会保障を重視するなら会社員、自由な働き方や事業の成長を重視するなら個人事業主が向いている可能性があります。独立を検討している場合は、「会社員か個人事業主か」の二択だけで考えず、会社員を続けながら副業を始める選択肢もあります。
大切なのは、目先の手取りだけでなく、現在の収入・税金・社会保険・将来の年金・働き方・リスクをまとめて比較することです。
参考にした公的情報
- 国税庁「基礎控除」
- 国税庁「給与所得控除」
- 国税庁「青色申告特別控除」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 日本年金機構「老齢基礎年金・老齢厚生年金」
- 全国健康保険協会「令和8年度の保険料率」
- 全国健康保険協会「傷病手当金」
- 厚生労働省「国民健康保険制度」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
※本記事の税金・社会保険料などの金額は、一定の条件を設定した概算です。実際の金額は、年齢、居住地、所得、扶養家族、加入している健康保険、標準報酬月額、各種控除などによって異なります。
※税制・社会保険制度は変更される場合があります。実際の申告や手続きについては、国税庁、日本年金機構、厚生労働省、加入先の健康保険、自治体などの最新情報をご確認ください。
| 40代の平均資産はいくら?金融資産の平均・中央値と資産形成の始め方 |
の内部リンク完成


コメント
92点